事業者の義務(産業廃棄物について)|愛知・岐阜・三重県の産業廃棄物許可(収集運搬業、処分業)の申請代行をいたします。

事業者の義務(産業廃棄物について)

事業者は、事業活動において生じた産業廃棄物については、次のような義務を負います。

 

なお、建設工事に伴い発生する産業廃棄物については、原則として発注者から工事を請け負った建設業者(元請業者)に処理責任があります。

 

1.産業廃棄物の適正処理

処理は事業者自ら行う以外ににも、委託することも可能です。
ただし、処理委託を行う場合でも排出者としての責任は免除されません。

 

2.産業廃棄物の保管基準および処理基準の遵守

産業廃棄物が運搬または処分されるまでの間は、省令で定める産業廃棄物の保管基準に従い保管しなければならない。

 

また、事業者が産業廃棄物を自ら運搬または処分する場合には、政令の定める産業廃棄物の処理基準に従います。

 

建設工事から排出される産業廃棄物を外に保管する場合は、その保管面積が300u以上であれば事前に知事まで届出が必要です。

 

3.産業廃棄物の委託基準の遵守

排出事業者が処理を委託する場合は、同一人に委託する場合を除き運搬と処分とを区分して委託契約する必要があります。

 

許可を有する産業廃棄物収集運搬業または処分業者に委託しなければならず、委託契約は書面で行います。

 

4.産業廃棄物の減量化および資源化の努力義務

再生利用等を行うことにより、廃棄物の減量に努めなければなりません。

 

5.多量排出事業者の処理計画・実施状況報告の作成・提出

産業廃棄物の多量排出事業者は、減量に関する計画および実施状況を知事に報告する必要があります。

 

6.特別管理産業廃棄物発生事業場設置報告書等の提出

特別管理産業廃棄物を発生させる事業場を設置した事業者は、知事(政令市は市長)に報告する必要があります。
当該事業場を変更・廃止した場合も必要です。

産業廃棄物について(関連ページ)

 

 

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