産業廃棄物収集運搬業の許可が必要な場合
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。政令又は関係県の許可も併せて必要になる場合があります。
なお、産業廃棄物の排出者が自ら収集運搬、処分を行なう場合は許可は不要です。
例えば、建物解体工事を元請として請負い、発生した産業廃棄物を処理施設に自社で運搬する場合などです。
しかし、下請として請負った場合は、元請から収集運搬業務を委託されると見なすため許可が必要です。
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