「事業範囲の変更」許可申請に必要な書類|愛知・岐阜・三重県の産業廃棄物許可(収集運搬業、処分業)の申請代行をいたします。

「事業範囲変更」申請に必要な書類

申請に必要な書類は以下のとおりです。
なお、状況によっては不要となったり、逆に加わる書類もございます。

提出書類
産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書
産業廃棄物処理業の事業の範囲を記載した書類
運搬施設の概要を記載した書類
(運搬容器がある場合は、その写真)
事業計画の概要を記載した書類(収集運搬)
<法人>

@定款又は寄附行為

※原本または原本証明した写し

※目的に、産業廃棄物処理業が記載されているもの(記載が無い場合は、目的への追加を可決した株主総会議事録等、または今後追加する旨の申立書を提出)

A法人登記事項証明書

※原則、3ヶ月以内に発行されたもの

@住民票の写し(本籍の記載があるもの)又は外国人登録証明書の写し

A東京法務局による成年被後見人等に該当しないことの登記事項証明書
※原本または原本証明した写し
※原則、3ヶ月以内に発行されたもの

<法人>役員全員
<法人>

5%以上の株式を有する株主又は5%以上の出資をしている者(この者が法人である場合は、法人登記事項証明書)

<個人>申請者
<個人>

営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合は、法定代理人

政令で定める使用人
<政令で定める使用人がいる場合>

代表者による使用人を定める旨の申立書及び使用人の位置づけがわかる組織図
※政令で定める使用人:廃棄物処理法施行令 第4条の7

申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬に関する講習会の修了証の写し)

※有効期限:新規5年、更新2年

事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
<法人>

直前3年の各事業年度分の

@貸借対照表

A損益計算書
B株主資本等変動計算書
C個別注記表

D法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(法人税の納税証明書その1)

※原本または原本証明した写し

<直前3年の各事業年度における法人の決算書において、営業利益、経営利益、当期純利益、繰越金のいずれかに損金がある場合>

損失の理由及び改善計画を記載した財務計画書

<個人>資産に関する調書
<個人>

直前3年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(申告所得税の納税証明書)
※原本または原本証明した写し

<積替・保管を行う場合>

積替え保管施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の周辺の地図

<積替・保管を行う場合>

当該積替え保管施設の所有権(所有権を有しない場合は使用権原)を有することを証する書類

運搬車(または運搬船)の自動車検査証(船舶検査証)の写し、カラー写真(前面、側面)並びに駐車施設の図面及び周辺の地図

※運搬車の写真は、シートを除去しいわゆるコボレンを上げた状態で撮影すること
また、他社の名称等が車体に表示されていないこと

運搬車(または運搬船)、駐車施設の継続的な使用権原を有することを証する書類(登記簿謄本または賃貸借契約書等)

※自社の運搬車(又は運搬船)については、bP7の検査証の写で可
※運搬車(または運搬船)の賃貸借契約書に運行管理責任の記載が無い場合は、これを明記した書類を添付すること
※運搬船の場合は、裸傭船契約を原則とすること ただし、定期裸傭船契約による場合は、付帯契約として、次の条文を入れた産業廃棄物の海上運搬を行うための契約がなされていることが必要
@船者の指揮監督に服し、傭船者の指定する産業廃棄物の海上運搬を行うこと。
A海上運搬に係る責任は、傭船者が一切負うこと。
B船主は、傭船契約中、本契約以外の契約に応じないこと。

<収集運搬の再委託を行う場合>

収集運搬引受者の許可証の写し

様式第21号(1)の事業計画に記載した処分引受者の許可証の写し(処分引受者が広島県内にある場合は不要。ただし、特定有害産業廃棄物を扱う場合は必要)
様式第21号(1)の事業計画に記載した収集運搬を行う区域を管轄する都道府県又は保健所を設置する市の長が与えた許可証の写し
申請者が現に所持している各政令市における産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
申請者が現に所持している当該申請に係る許可証
<添付書類の一部を省略する場合>

添付書類省略願

これら一覧は、都道府県または政令指定都市によっては異なる場合があります。
参考程度にご覧ください。

産業廃棄物許可申請に関して(関連ページ)

 

 

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