産業廃棄物の処理の流れ|愛知・岐阜・三重県の産業廃棄物許可(収集運搬業、処分業)の申請代行をいたします。

産業廃棄物の処理の流れ

産業廃棄物の処理の流れ

 

産業廃棄物は、許可を取得した収集運搬業者が運び、中間処理業者、最終処分業者によって処分されます。
産業廃棄物処理の流れ

 

収集運搬について

 

産業廃棄物を中間処理施設又は最終処分場へ運搬する仕事です。

 

中間処理について

 

中間処理とは、大きな廃棄物を小さくしたり、有害な廃棄物を無害にしたりする仕事です。最終処分場が不足している現在、重要な役割を担っています。

 

中間処理の方法

 

1.破 砕
 廃棄物の寸法、容積を減少させて、運搬や処理・処分を容易にすること。
2.焼 却
 有機性廃棄物を焼却分解し、廃棄物の安定化、減容化を行うこと。集塵装置、排ガス処理装置
 等、公害除去装置をつけることが条件となっています。(2次公害を防止するため)
3.脱 水
 汚泥は多量に含まれる水分を除去するために、多くの処理方法があります。脱水処理では除去さ
 れた水分(ろ液)の処理が重要で、水質汚濁防止法や各地域の条例をクリアーしなければなりま
 せん。
4.中 和
 主に廃酸、廃アルカリの処理方法で中性近くまでpH調整します。
 廃酸、廃アルカリは埋立処分が禁止されているため中和剤で中和処理したのち、多くは廃水処理
 します。

 

最終処分について

 

最終処分には、「埋立処分」と「海洋投入処分」があります。埋立処分は、廃棄物の無用な拡散や流出を避けるため、陸上や水面の限られた場所を区切ってつくられた施設で貯留し、年月をかけて自然に戻そうとするものです。

 

最終処分場は、環境保全の点から汚水の外部流出、地下水汚染、廃棄物の飛散・流出を防止するため細かな処理基準が定めれています。

産業廃棄物について(関連ページ)

 

 

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