経理的基礎の要件について
産業廃棄物処理業許可申請では、申請者の経理的基礎(経営状況)についての審査があります。
産業廃棄物処理業者が経理的基礎を有しない場合、経営破綻による廃棄物の処理の滞りや放置といった事態を招くおそれがあります。
したがって、こうした経理的基礎を有しないことによる不適正処理等の未然防止を図り、悪質業者の排除等をするため、この要件を設けています。
しかし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規定では、「産業廃棄物処理業を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」としか定めていません。
そして、事業形態においても最終処分業、中間処理業、収集運搬業それぞれ必要な設備資金、運転資金等にも大きな差があり、資本金の額や現金預金等で一律に定める事が出来ません。
「経理的基礎がある」とは、「産業廃棄物処理事業である、収集運搬業、中間処理業及び最終処理業を行うにあたり、的確及び継続して行うに足りる財政的基盤がある」ということです。
しかし、各自治体の審査基準や具体的に要求している書類については差異があり、産業廃棄物許可申請時には、申請する自治体ごとの対応が必要になってきます。
愛知県の産業廃棄物処理業許可申請時の審査では、申請者の過去の営業実績が3年以上あるかどうかで審査基準が変わります。
営業実績が3年に満たない法人又は故人事業者の場合は、無条件に経営診断書が必要となります。
中小企業診断士による第三者の客観的な診断書の提出が求められます。これで健全経営を証明しなければなりません。
また、営業実績が3年以上の場合でも、一定の基準を満たしていなければやはり経営診断書が必要になります。
なお、この営業実績には休業中の期間は算入されません。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件(関連ページ)
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