産業廃棄物処理業の許可申請の流れ|愛知・岐阜・三重県の産業廃棄物許可(収集運搬業、処分業)の申請代行をいたします。

産業廃棄物処理業の許可申請の流れ

産業廃棄物処理業の許可申請の流れは以下のとおりです。

 

なお、産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)、産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)、特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)、特別管理産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)の許可申請手続きについては個々の事例毎に異なる場合があります。

 

1.講習会受講

なお、講習を受ける人は、
・個人事業主は本人
・法人は代表者若しくは、その業務を行う役員(監査役は除く)又は、業を行おうとする区域
 に存する事業場の代表者

 

申請するには講習会修了証(5年以内のもの)が必要となります。
厚生労働大臣認定の講習会は、県ごとに日程と定員が定められているため早めの予約が必要です。

 

各都道府県の産業廃棄物協会へ問い合わせされるか、当方でも受講予約の代行を承りますのでご依頼ください。

品目決定へ

2.品目を決定

許可取得後に品目を追加しようとした場合には、変更許可申請の費用が新たに発生しますので、事前にしっかりと打ち合わせされることをおすすめしています。

申請書作成へ

3.申請書作成

当方にて申請書を作成いたします。
また、公的な証明書類等も代理請求いたしますので、極力お客様のお手間は取らせません。

 

場合により、決算書など必要書類についてはお客様自身でご用意いただくようお願いします。

事前相談および申請へ

4.事前相談および申請

窓口への事前相談や申請についても代行させていただきます。

事前相談および申請へ

5.役所側 審査

各種許可の審査に要する期間は、収集運搬業は約2ヶ月、処分業は約3ヶ月です。
計画に余裕をもって申請されることをおすすめします。

許可へ

6.「許可」または「不許可」

欠格事項に該当、虚偽の申請および過去に不法投棄をした等の特殊なケースでは不許可になるケースもあります。

産業廃棄物許可申請に関して(関連ページ)

 

 

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