産業廃棄物の積替え保管とは?|愛知・岐阜・三重県の産業廃棄物許可(収集運搬業、処分業)の申請代行をいたします。

産業廃棄物の積替え保管とは?

収集した廃棄物を一時保管や積替えするための施設を設置するためには、収集運搬業の許可の中でも「積替え保管あり」という特殊な許可を取得しなければなりません。

 

つまり集めてきた廃棄物をある程度分類して、一定量たまってから処理場へ運ぶ場合は「積替え保管あり」に該当します。

 

この場合、事前に行政との事前協議が必要になります。
原則処理場へ直行しない場合は積替え保管にあたるというのが行政の立場のようですが、自治体によって、また当該施設が調整区域かなどによって取り扱いが大きく異なりますので、事前にご相談ください。

積め替え保管のメリットとして

運送コストが抑えられるが一番の利点です。

 

毎回処理場まではいかず、一定程度たまってからの運送であれば効率よく費用も安くなります。

 

業種としては、中古家具・OA機器などを扱うリサイクル業者さんなどが「積替え保管あり」の許可を取得されるとメリットがあると考えられます。

 

オフィスなどに中古品を引き取りに行く際には、一緒に不用品の回収も依頼されるケースが多いようです。
売れそうもない物は、産業廃棄物に該当するケースもあり、その場合は産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

 

そして、不用品は処理場に直行しなければなりません。
そのような場合など、「積替え保管あり」の許可があれば不用品を倉庫内で一時保管をし、一定量たまった後で処理場に運ぶことが出来るようになります。

 

※ちなみに、解体作業は中間処理に当たるため、原則禁止ですのでご注意ください。

産業廃棄物の「積替え保管あり」の申請に際して

 

 

 

施設の有無、施設の用途地域、取扱品目など施設の立地や、広さ、構造などは非常に重要ですので、事前にしっかり考える必要があります。
また、品目によっては容器やコンテナなどを用意しなくてはいけないものもあります。
「積替え・保管」の場合は、取扱品目を追加するだけでも、相応の期間が必要になることが多いので、保管場所のスペースと、産業廃棄物の取扱量の最適な配分を考えるようことが必要です。

 

 

 

産業廃棄物について(関連ページ)

 

 

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