産業廃棄物許可の種類
産業廃棄物処理に関する許可は、以下の2つに大きく分かれます。
「処理業許可」 と 「処理施設の設置許可」
処理業許可
処理業許可とは、産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行うための許可です。
他人から頼まれて、お金をもらって産業廃棄物を運んだり、処分したりすることです。
許可区分のとおり、県・政令市の区域に応じて都道府県知事または政令市長の許可を受けなければなりません。
設置許可
設置許可とは、産業廃棄物を処分する一定以上の処理能力をもつ施設を設置(変更)しようとするときに必要になる許可のことです。
廃棄物の種類に応じて、処理施設の能力も決められております。
こちらも、知事または政令市長の許可を受ける必要があります。
※愛知県の政令市(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市)
処理業許可について
産業廃棄物処理業許可は、廃棄物の処理の流れの中で事業者が担う役割によって、さらに以下の2つに分かれます。
「産業廃棄物収集運搬業許可」 と 「産業廃棄物処分業許可」
また、取り扱う廃棄物によっても分類されるため、次の4種類となります。
- 産業廃棄物収集運搬業
- 産業廃棄物処分業
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業
- 特別管理産業廃棄物処分業
収集運搬業(特管も含む)の許可は、積替え保管施設がある場合とない場合とで許可申請の難易度が大きくかわります。
積替え保管施設とは、特定の場所に設けた中継基地のような役割を果たす保管施設です。
積替え保管施設までは比較的小型の車輌で廃棄物を収集し、一旦下ろした後に大型の車両に乗せかえて処理施設まで運ぶことで運搬効率を向上させることができます。
積み替え保管施設では、廃棄物の搬入と搬出および一時的に廃棄物を貯留することを伴うため、周辺環境への影響が懸念されます。
そのため許可の審査も慎重にせざるを得ません。
ほとんどの自治体では、積替え保管施設有りの収集運搬業の申請に当たっては、事前協議制をとっています。
また、処分業(特管を含む)の場合は、その処理施設を設置するに当たって、その処分方法や規模などによって設置許可を必要とし、設置許可に基づいて建設した施設が基準どおり稼動するかどうかの使用前検査をクリアする必要があります。
設置許可を必要としない施設であっても各自治体で条例や指導要綱を定め届出や事前協議の制度を設けている場合がほとんどです。
処理施設の設置許可について
処理施設の設置または変更を行う場合には、許可申請に際しては申請書に「生活環境影響調査書」を添付することが求められています。
施設によっては、条例に基づく説明会等の開催が必要となります。
産業廃棄物許可について(関連ページ)
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