特別管理産業廃棄物の種類|愛知・岐阜・三重県の産業廃棄物許可(収集運搬業、処分業)の申請代行をいたします。

特別管理産業廃棄物の種類

産業廃棄物の中には特別管理産業廃棄物に指定されているものがあります。

 

これらは爆発性、毒性、感染性その他の人の健康、または生活環境にかかわる被害を生じるおそれがあることから厳しく管理され、処理方法なども定められています。 この中には病院や医院から出る感染のおそれのある廃棄物も含まれています。

 

 また、厳重に運搬する必要性が高いことから、保管、運搬、処分に際して、通常の産業廃棄物よりも厳格な基準が定められています。

 

排出事業者に対しては、特別管理産業廃棄物管理責任者の選任など、通常の産業廃棄物と比べ特別な管理及び処理方法が義務付けられています。

 

種 類 内 容
引火性廃油 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類(引火点が70℃未満の廃油)
腐食性廃酸 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸
腐食性廃アルカリ 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される、血液、使用済みの注射針などの、感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物

 

特定有害産業廃棄物
種 類 内 容
特定有害廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
特定有害PCB汚染物 紙くずのうちPCBが塗布され、又は染み込んだもの、汚泥・木くず又は繊維くずのうちPCBが染み込んだもの、廃プラスチック類又は金属くずのうちPCBが付着し、又は封入されたもの、陶磁器くず又はがれき類のうちPCBが付着したもの
特定有害PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(省令で定める基準に適合しないものに限る。)
特定有害廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなどで石綿の付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん施設で集められた飛散性の石綿など
特定有害指定下水汚泥特定有害鉱さい

特定有害ダスト類
(ばいじん)
特定有害燃え殻
特定有害廃油
特定有害汚泥
特定有害廃酸
特定有害廃アルカリ

政令別表で定める施設などから発生し、カドミウム、シアン、有機燐、鉛、6価クロム、砒素、水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス−1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チラウム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類などの有害物質を含んでおり、その溶出試験又は成分試験の数値が判定基準を超えるもの。

 

これらの収集運搬を受託するには産業廃棄物収集運搬業とは別に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。

産業廃棄物について(関連ページ)

 

 

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