産業廃棄物とは|愛知・岐阜・三重県の産業廃棄物許可(収集運搬業、処分業)の申請代行をいたします。

産業廃棄物とは

1.廃棄物とは?

廃棄物とは、人間の活動に伴って発生するもので、ごみなどの不要物や自分で利用したり、他人に有償で売却できないため不要になった液状又は固形状のものをいいます。
廃棄物とは大きく産業廃棄物と一般廃棄物に別れます。簡単に申しますと事業活動に伴って生じたものが産業廃棄物、それ以外が一般廃棄物となります。
また、産業廃棄物の処理責任は排出した事業者が負い、一般廃棄物は市区町村が負います。
廃棄物を分類すると以下の図のようになります。

 

2. 産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物であって、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた21種類の廃棄物をいいます。(産業廃棄物の種類はこちら)
産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは,2種類以上の産業廃棄物の混合物とみなします。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」として定めています。

 

産業廃棄物種類

 

産業廃棄物(特別産業廃棄物を含む)の収集・運搬を業として行う場合は、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

 

この許可を産業廃棄物(特別産業廃棄物)収集運搬業許可といいます。

 

産業廃棄物収集運搬業については、産業廃棄物を積む場所と下ろす場所のそれぞれで、その場所を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。

 

また、特別管理産業廃棄物を収集・運搬するには、それを管理できる設備と運搬できる車輌が必要となりますので、より許可の取得は難しくなります。

産業廃棄物について(関連ページ)

 

 

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