産業廃棄物収集運搬車両の表示義務
産業廃棄物の収集または運搬車両は、車体の外側に産業廃棄物の収集・運搬の用に供することを表示しなければなりません。
さらに、その車両には環境省令で定める書面を備える必要もあります。
収集運搬車両の表示方法
<許可業者の場合>
- 産業廃棄物の収集・運搬の用に供する運搬車であること
- 許可業者の指名又は名称
- 統一許可番号(下6桁)
産業廃棄物収集運搬車
○○○株式会社
123456号
<自己運搬の場合>
- 産業廃棄物の収集・運搬の用に供する運搬車であること
- 許可業者の指名又は名称
産業廃棄物収集運搬車
○○○株式会社
表示の大きさについても規定があります。
1・・・JIS Z8305の140ポイント以上(49.196o以上)
2,3・・・JIS Z8305の90ポイント以上(31.626o以上)
収集運搬車両に備え付ける書面
<許可業者の場合>
- 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
- 産業廃棄物管理票(マニュフェスト)(電子マニュフェスト加入証及び産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又は電子情報)
<自己運搬の場合>
氏名または名称および住所、運搬する産業廃棄物の種類及び量、産業廃棄物の積載日並びに積載した事業所の名称・所在地・連絡先等を記載した書面
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