産業廃棄物収集運搬車両への表示義務|愛知・岐阜・三重県の産業廃棄物許可(収集運搬業、処分業)の申請代行をいたします。

産業廃棄物収集運搬車両の表示義務

産業廃棄物の収集または運搬車両は、車体の外側に産業廃棄物の収集・運搬の用に供することを表示しなければなりません。
さらに、その車両には環境省令で定める書面を備える必要もあります。

 

収集運搬車両の表示方法

 

<許可業者の場合>

  1. 産業廃棄物の収集・運搬の用に供する運搬車であること
  2. 許可業者の指名又は名称
  3. 統一許可番号(下6桁)

産業廃棄物収集運搬車

○○○株式会社

123456号

 


 

 

<自己運搬の場合>

  1. 産業廃棄物の収集・運搬の用に供する運搬車であること
  2. 許可業者の指名又は名称

産業廃棄物収集運搬車

○○○株式会社

 


 

表示の大きさについても規定があります。

 

 1・・・JIS Z8305の140ポイント以上(49.196o以上)
 2,3・・・JIS Z8305の90ポイント以上(31.626o以上)

 

 

収集運搬車両に備え付ける書面

<許可業者の場合>

  1. 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
  2. 産業廃棄物管理票(マニュフェスト)(電子マニュフェスト加入証及び産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又は電子情報)

 

<自己運搬の場合>
氏名または名称および住所、運搬する産業廃棄物の種類及び量、産業廃棄物の積載日並びに積載した事業所の名称・所在地・連絡先等を記載した書面

産業廃棄物許可について(関連ページ)

 

 

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